第二章 免許状
第5条
- 次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
- 18歳未満の者
- 高等学校を卒業しない者。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 政令に従い免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
- 政令に従い免許状取り上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しないもの。
- 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- 普通免許状は、その授与の日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで、すべての都道府県において効力を有する。
第9条の三(免許状更新講習)
- 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定めるものが、次に掲げる基準に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。