教育公務員特例法

第一章 総則

 第1条
  • この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

第二章 任免、給与、分限及び懲戒

 第11条
  • 公立学校の校長の採用並びに教員の採用および昇任は、選考によるものとし、その専攻は、大学附置の学校にあっては当該大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校にあってはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。

第三章 服務

 第17条(兼職及び他の事業等の従事)
  •  教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

 第18条(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
  • 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、国家公務員の例による。 

第四章 研修

 第21条(研修)
  • 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
  • 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

 第22条 (研修の機会)
  • 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
  • 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

 第23条(初任者研修)
  • 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その採用の日から一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修を実施しなければならない。

 第24条(十年経験者研修)
  • 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間が十年に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
  • 任命権者は、十年経験者研修を実施するに当たり、十年経験者研修を受ける物の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。