学校教育法施行令

第一章 就学義務

 第一節 学齢簿

  第一条(学齢簿の編製)
    • 市町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒について、学齢簿を編製しなければならない。

第二章 視覚障害者等の障害の程度


第三章 認可、届出等

 第一節 許可及び届出等
  • 設置する学校の位置の変更や、学科の設置や廃止などの届出などについて。
 
 第二節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存
  • 公立の学校(大学を除く。)の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、市町村又は都道府県の設置する学校にあっては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する高等専門学校にあっては当該公立大学法人の理事長が定める。