その他の法規、条文

世界人権宣言(第1条)
  • すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

民法(第820条)
  • 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

私立学校法(第1条)
  • 私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、専門教育を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。 

社会教育法 (第44条)
  • 学校の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。

労働基準法(第56条)
  • 満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまでの児童は、労働者として使用してはならない。 

学校保健安全法

 第4条
  • 学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 第15条
  • 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。

 第19条(出席停止)
  •  校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

 第20条(臨時休業)
  •  学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

学校保健安全法施行令(第4条)
  • 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから15日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。