学校教育法施行規則

第一章 総則

 第一節 設置廃止等
  • 学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。

 第二節 校長、副校長及び教頭の資格

  第23条
    • 教頭の資格は、教育職員免許法による教諭の専修免許状又は1種免許状を有し、かつ、教育に関する職に5年以上あったこと、あるいは教育に関する職に10年以上あったこととする。

 第三節 管理

  第24条
    • 校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない。

  第25条
    • 校長は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。

  第26条
    • 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当たっては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
    • 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
    • 前項の退学は、公立の小学校、中学校又は特別支援学校に在学する学齢児童または学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
      1. 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
      2. 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
      3. 正当の理由がなくて出席常でない者
      4. 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本文に反した者

第四章 小学校
 
 第一節 設備編成

  第43条 
    • 小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。 

 第三節 学年及び授業日

  第60条
    • 授業終始の時刻は、校長が定める。 

  第63条 
    • 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を教育委員会に報告しなければならない。