第一条(この法律の趣旨)
- この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱いその他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。
第一条の二(基本理念)
- 地方公共団体における教育行政は、教育基本法の趣旨にのっとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
第二章 教育委員会の設置及び組織
第一節 教育委員会の設置、委員及び会議
第二条(設置)
- 都道府県、市町村及び第23条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
第三条(組織)
- 教育委員会は、五人の委員をもって組織する。ただし条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあっては六人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあっては三人以上の委員をもって組織することができる。
第四条(任命)
- 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
第二十四条(長の職務権限)
- 地方公共団体の長は、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限
第四章 教育機関
第41条(県費負担教職員の定数)
- 県費負担教職員の定数は、都道府県の条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。